個人によるご寄付

個人によるご寄付

ご挨拶

理事長 三田村秀雄

理事長三田村秀雄

いつ、どこで、誰に起こるかわからない突然死を救うには、迅速な救命措置が求められています。ところが残念なことに救急車が現場に到着するには平均8.6分かかると言われます。心停止の場合、それでは九死に一生を得ることも困難です。手遅れを補う唯一の手段が現場の一般市民による応急手当なのです。たまたま居合わせた素人の市民が勇気を振り絞って手を差し出せるかどうか、そしてすぐにAEDを使えるかどうかが生死を分けます。

そのような市民への協力をいったい誰が促し、その実現のための環境を誰が整えていけばいいのでしょう。待っているだけでは何も変わりません。それを積極的に変えていくという公的な使命を担うのが日本AED財団であると考えています。

市民による救命を実現するためにはAED(Automated External Defibrillator)があるだけでは不十分です。AEDを適切に配置し、AEDを使うことのできる人を増やし、普及しつつあるAEDを有効に活用すれば、救える命がたくさんあります。
一人でも多くの命を救うために、皆様のご協力をお願いいたします。

ご寄付の使い道

AED財団の活動は皆様からのご支援により成り立っています。

  • 誰でも簡単に学べる心肺蘇生とAEDに関する講習会を定期的に開催しています。

  • AEDを使うために大切な『どこにあるか』『いつ使えるか』という設置情報。実はその情報の集約はできておらず、AEDが使われない原因の一つとされています。その課題を解決するため、AEDの設置情報をみんなで集めてみんなで維持していく仕組み、AEDマップ「AED N@VI」を開発・運営しています。

  • 心臓突然死を減らすための啓発イベント「AED推進フォーラム」を開催しています。名誉総裁である高円宮妃殿下を招き、 AEDを活用して救命に関わった方や、モデルとなるような取り組みを行っている方を表彰するAED功労賞の授与、有識者による座談会等を通じて情報発信を行っています。

  • その他、心肺蘇生とAEDについて学べる副読本や、学校で先生方が指導される際に使用する教材及び先生向けの資料の配布、救命処置を教育へと盛り込むためのイベント開催、スポーツ現場における突然死ゼロへの提言など、様々なアプローチで心肺蘇生・AEDの普及を試みています。

ご寄付の方法

「今回だけの寄付」と「毎月の継続的な寄付」からお選びいただけます。

「クレジットカード」もしくは「銀行振込」で寄付していただけます。お好きな金額を選んでお申し込みください。

※選択にある以外の金額や、10万円以上のご寄付をいただける場合は「自由な金額で寄付する」からお申し込みください。もしくは、当財団にお問合せください。
※クレジットカード決済の場合、領収書の日付はご決済日ではなく、寄付金が決済代行会社から弊財団へ入金された日付となります。
 原則として毎月末日までのご寄付は、翌月20日前後に弊財団へ入金されます。12月以降にお申し込みを頂いた場合、領収書の日付は翌年になります。
 確定申告にて寄付金控除をご希望の場合は、予めご了承を頂きたくお願い申し上げます。
 <例>
 11/30に寄付申込した場合⇒12/20前後の日付の領収書を発行。ご寄付頂いた年の寄付金となります。
 12/1に寄付申込した場合⇒翌年1/20前後の日付の領収書を発行。ご寄付頂いた翌年の寄付金となります。
              当年の寄付とされたい場合は、銀行振込をご検討ください。

※現在、決済ページ改修に伴い上記で金額を指定しても決済ページに反映されないため、お手数ですが再度ご入力をお願いいたします。

円を

「クレジットカード」のみで寄付していただけます。お好きな金額を選んでお申し込みください。

※「毎月の継続的な寄付」については、年に1回、12月末頃の領収書発行となります。
 領収書の日付はご決済日ではなく、寄付金が決済代行会社から弊財団へ入金された日付となります。
 原則として毎月末日までのご寄付は、翌月20日前後に弊財団へ入金されます。12月以降にご寄付頂いた場合、領収書の日付は翌年になります。
 確定申告にて寄付金控除をご希望の場合は、予めご了承を頂きたくお願い申し上げます。
 <例>
 4月に寄付を開始した場合⇒12/20前後に4月~11月分の領収書を発行。8か月分がご寄付頂いた年の寄付金となります。
              翌年からは12/20前後に前年12月~11月分の領収書を発行します。

※現在、決済ページ改修に伴い上記で金額を指定しても決済ページに反映されないため、お手数ですが再度ご入力をお願いいたします。

寄付金控除について

確定申告で寄付した金額の最大50%が戻ってきます。

日本AED財団は、2019年2月に内閣府より「公益財団法人」としての認定を受けました。これにより、支援者の皆様からの寄付金については、特定寄付金として、一定の要件で税制上の優遇措置が受けられるようになります。
また、一部自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。

  • (例)年間10,000円を寄付した場合

    確定申告で合計4,000円が戻ってきます

    国税 (10,000円 - 2,000円)× 40% = 3,200円

    地方税 (10,000円 - 2,000円)× 10% = 800円

  • (例)年間50,000円を寄付した場合

    確定申告で合計24,000円が戻ってきます

    国税 (50,000円 - 2,000円)× 40% = 19,200円

    地方税 (50,000円 - 2,000円)× 10% = 4,800円

※上記は税額控除方式で算出した場合の計算です。所得額に応じては、所得控除方式が有利になる場合もございますので、詳細は最寄りの税務署までお問い合わせください。
※東京都にお住まいの方は、個人住民税控除の対象となりますので、控除割合は最大10%です。それ以外の地域にお住まいの方は、各市町村の税務署にお問い合わせください。

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